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自転車の乗り方 心配だけどなかなか言えなかったこと

店舗:北大路店
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こんにちは~

京都市北区で営業中のサイクルショップエイリン北大路店です。

 

梅雨を忘れてしまいそうないい天気が続いてますね。

最近は自転車の修理で良くご来店いただいています。(ありがとうございます!)

 

今日は自転車の乗り方について個人的に気になったことを綴っていきたいと思います。

 

普段生活しているとスポーツ自転車だったり電動アシスト自転車が歩道を猛スピードで走っていく方をちょくちょく見かけます。僕は歩行者側でしたが向かってくるのも追い抜かれるのもものすごく怖いなと思ってます。

 

昨今よく話題になっている車での「あおり運転」

ニュースでも取り上げられたりしましたが6月30日から改定道交法が施行され、「あおり運転」が自転車にも適応されるようになり取り締まりが厳しくなりました。

自転車って小さな子どもからおじいちゃんまで誰でも使えるとっても便利でとても良い乗り物だと思ってます。(お店にも幅広い年齢層の方に来店いただいてます。)

そんな身近な自転車ですが法律では軽車両に分類されていて結構細かくルールがたくさんあります。

 

1.信号無視

2.遮断踏切立ち入り

3.指定場所一時不停止等

4.歩道通行時の通行方法違反 

5.制御装置(ブレーキ)不良自転車運転

6.酒酔い運転

7.通行禁止違反

8.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

9.通行区分違反

10.路側帯通行時の歩行者の通行妨害

11.交差点安全進行義務違反等

12.交差点優先者妨害等

13.環状交差点安全進行義務違反等

14.安全運転義務違反

15. 妨害運転

 

ずらずらと書き並べましたがこれだけあります。

信号無視とか酒酔い運転とかぱっと読んで分かり易いものもあれば説明がないとわかりにくい(内容を見てもわかりにくい…)ものもありますね。

最近追加された「あおり運転」については15の「妨害運転」が適応されてきます。

 

個人的な意見ですが、自転車は免許がなくても使える車です。

誰でも使いやすい乗り物な分、気を付けないといけないことを知らない人が多いんじゃないかなと思います。(僕も知らず知らずのうちに無視してしまっているところもありました。)

 

今回はちょっとでも自転車を使うルールについて気にしてもらえればと思ってこの記事を書いています。

「あおり運転」が法律に明記されたみたいにこのままいくと最悪自転車を乗るにも免許が必要になっちゃうかもしれないです。

せっかくの良い乗り物をみんなで守って行けたらなって思ってます。

 

法律的な細かい内容はまたの機会に

今回はこの辺りで

ここまで読んでいただいてありがとうございました。